債務整理について調べたものの、任意整理、個人再生、自己破産などいくつかある方法の中で、何がどう違うのか悩まれた方は多いと思います。
そもそも債務整理をする場合は、ご自身の債務状態や程度によって最適な債務整理の方法を選択することが必要です。
その為には債務整理について事前に知っておく必要があるでしょう。
今回は「自己破産について」のよくある質問・Q&Aをご紹介いたします。
Q、自己破産はどれくらいの借金額からできるのですか?
A、自己破産は特に借金額についての定めはなく、返済が困難である状況であれば手続きが可能です。
具体的には、現在の収入に対して借金の返済や生活費の支出の程度を考え、それでも生活が困難な場合に自己破産をすることとなります。
Q、自己破産を完了するまでどれくらい期間がかかるか?
A、6か月から1年程度かかる場合があります。
この期間は裁判所に申し立を行い、免責が認められるまでの期間を指しますが、人によって借金の理由や財産状況が異なります。
そのため期間は短くても6か月、長いと1年程度は掛かってしまいます。
Q、自己破産をした場合、どれくらい財産を残せるのか?
A、原則高額な財産は処分されますが、99万以下の現金と家財道具、電化製品については手元に残すことができます。
また給料や退職金についての差し押さえも特にありません。
Q、自己破産をした際に戸籍や住民票に記載はされない?
A、記載されません。
戸籍や住民票に限らず、免許証やパスポート等に自己破産をしたことが記載されることはありません。
本籍地の市区町村が管理する破産者名簿には記載されますが、破産手続きが終了すると除名されます。
そもそも、一般の人が破産者名簿を閲覧することはできないようになっています。
Q、自己破産をした後、借入などは一生できないの?
A、ご安心ください。そのようなことはありません。
確かに自己破産後には信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報として登録され、5~10年程度借り入れが出来なくなります。
その期間さえ経過すれば事故情報がなくなりますので、自己破産したら一生借入ができないわけではありません。
Q、自己破産してしまうと、就ける職業に制限が付くの?
A、短期間ではありますが、自己破産の手続き中には一定の職業に就くことが制限されます。
弁護士、司法書士などの士業や、警備員保険外交員、会社役員など一定期間、資格や職業が制限されます。
これらの制限は破産手続きが完了するとともに解除されますので、その後はこれらの職業に就くことができます。
Q、自己破産の際に出てくる、免責、管財事件、同時廃止とはなんですか?
- 免責
裁判所が法的に借金の帳消しを認めてくれることです。 - 管財事件
破産手続の原則的な形態です。裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理・換価処分して配当する手続きのことです。 - 同時廃止
破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に破産事件が廃止されることをいいます。破産手続開始と同時に破産手続が廃止されるので、同時廃止と呼ばれているのです。こちらのほうが管財事件に比べ短い期間で手続きを進めることができます。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
自己破産について、少しでも知って頂けましたら幸いです。
また自己破産を本格的に考えている方は、必ず専門家の無料相談など相談されることをおすすめします。